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相続は、人が亡くなった瞬間から始まります。悲しみのなかでの葬儀、埋葬、死亡届、そして保険・年金等の受け取り、名義書換、等々、様々な手続きを必要とします。とりわけ相続人にとって大事なことは、故人の遺した財産を誰が引き継ぐかを決める話し合い(遺産分割協議)でありましょう。 さて、この遺産分割の話を、相続人の間で具体的に進める前に、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。遺産は、遺言書がある場合は、そこに書かれているとおりに、なかった場合は、民法に定める相続人が相続分に従い、または相続人全員での協議で遺産を分割し、引き継がれるのが原則です。ですから、 遺言書の有無は遺産分けをする上で大きなポイントになります。 (なお、遺言については、遺言についてをご覧下さい。) そして、次にしなければならないことは、相続人の特定と、遺産の内容の把握であります。
「相続人は自分と子供だけ」などと決めつけないでください。もしかしたら故人には先妻との間の子供が、 あるいは認知した婚姻外の子がいるかもしれません。そうしたことの有無を確認し、法定相続人を確定する必要があります。 そのためには故人の、13才位から死亡時迄の間の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等を遡って取り寄せて調べる必要があります。
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を有する人で、次に挙げる「配偶者」「子」「直系尊属」「直系卑属」「兄弟姉妹」に大きく分けられます。
遺言書がない場合は法定相続人が、次の法定相続分にしたがって相続できることになります。ただし、必ずしもその割合で分けなくてはならないということではなく、相続人間の話し合いで全員が納得すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。 法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合を示したものです。法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって異なります。
故人が遺言書などに財産を書き残してくれてあれば別ですが、いくら家族であっても故人の持っている財産は詳しくわからないものです。土地・建物の不動産は権利証や登記簿などで調べられますが、現金・預貯金・株券・証券、また借金などは、生前に故人から聞いた話とか、身の回りの書類、郵便物とか貸金庫の中などを調べて把握することになります。 相続財産とは、「被相続人に属していたすべての権利義務」のことです。つまり不動産や金銭のようなプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産も含みます。親が生きている間は、子供だからといって親の借金を肩代わりする義務はありませんが、親が亡くなり相続財産をすべて受け継ぐ場合は、親が残した借金も相続しなければなりません。
相続では、財産はもらうけど借金などの債務は一切引き受けたくない、といった都合のいいことはできません。債務とは、故人が生きていれば払わなければならない税金、借金、住宅ローンなどがそうです。また、故人が連帯保証人になっていた場合の保証債務も相続人が引き継ぐことになります。しかし、相続財産の中に多額の借金があった場合、常にその全部を相続人が故人に代わって返済しなければならないかというとそうではなく、借金などのマイナスの債務と、プラスの財産との比較によって相続人には、次の三つの対応の仕方があります。
相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことが多いものです。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。