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2009年08月20日
被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めたい
(要旨)
1.
金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。
2.
預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過を開示を求める権利を単独で行使することができる。
最高裁第一小法廷 平成21年1月22日判決
(平成19年(受)1919預金取引記録開示請求事件)
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